財団法人全日本交通安全協会:JAPAN TRAFFIC SAFETY ASSOCIATION
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道路交通法が一部改定されました 平成16年6月9日公布
最近における道路交通をめぐる情勢にかんがみ、交通事故防止対策の一層の推進等を図るために、平成16年6月9日、改正道路交通法が公布されました。(1)〜(3)は平成16年11月1日、(4)は平成17年4月1日より施行されました。
(1)走行中の携帯電話の使用等に対する罰則の強化:平成16年11月1日施行
自動車や原動機付自転車の走行中に、携帯電話等を手に持って、通話したり、
メールの送受信等のために画像を注視した者は、罰則の対象となりました。
改訂前
道路における交通の危険を生じさせた場合、罰則の対象。
イラスト
改訂後
自動車や原動機付自転車の走行中に、携帯電話等を手に持って、通話したり、メールの送受信等のために画像を注視した者は、罰則の対象。
5万円以下の罰金
点数1点、反則金は大型7千円、普通・自動二輪6千円、原付車5千円
参考
・走行中は電源を切るか、ドライブモードにしましょう。
・使用の際は、安全な場所に車を停止させましょう。
(2)飲酒検知拒否に対する罰則の強化:平成16年11月1日施行
飲酒検知拒否に対する罰則が引き上げられました。
改訂前
飲酒検知拒否は5万円以下の罰金。
イラスト
改訂後
飲酒検知拒否の罰金を酒気帯び運転と同等まで引き上げ。
30万円以下の罰金
参考
・酒酔い運転→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒気帯び運転→1年以下の懲役または30万円以下の罰金
※酒酔い運転とは、飲酒により正常な運転ができないおそれのある状態で運転。酒気帯び運転とは呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上ある状態で運転。
(注 その後、平成19年6月20日に法改正があり、更に厳罰化されています。)
(3)集団暴走行為等に対する罰則の強化:平成16年11月1日施行
集団暴走行為は、迷惑や危険に遭った者がいなくても、罰則の対象となります。 また、騒音運転等に対する罰則が設けられ、消音器不備に対する罰則も強化されました。
改訂前
集団暴走行為によって迷惑や危険に遭った者がいた場合に罰則の対象。
イラスト
改訂後
集団暴走行為については、迷惑や危険に遭ったものがいなくても罰則の対象。
2年以下の懲役または5万円以下の罰金
騒音運転等に対する罰則の新設。
5万円以下の罰金
消音器不備車を運転した者に対する罰金の引上げ。
現行2万円以下→5万円以下の罰金
 
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