令和2年使用 交通安全年間スローガン(標語)募集要項

令和2年使用 交通安全年間スローガン募集
令和2年使用 交通安全年間スローガン(標語)募集要項
主 催 一般財団法人全日本交通安全協会 毎日新聞社
後援 内閣府 警察庁 法務省 文部科学省 厚生労働省 経済産業省 国土交通省 NHK (予定)
協賛 全国共済農業協同組合連合会 一般社団法人日本自動車工業会 (予定)
募集部門 ☆一般部門A=運転者(同乗者を含む)へ呼びかけるもの
☆一般部門B=歩行者・自転車利用者へ呼びかけるもの
☆こども部門=中学生以下へ交通安全を呼びかけるもの
応募要領 1. 募集期間
令和元年6月中旬~9月30日(「秋の全国交通安全運動」最終日・消印有効)


2. 応募資格
一般部門A、B:どなたでも応募可
こども部門:中学生以下のみ応募可


3. 募集内容
原則として以下の重点テーマに沿ったスローガンを作成すること。

【一般部門A】
(1) 交通ルールの順守と運転マナーの向上
・横断歩道等における歩行者保護、運転中のスマートフォン等の使用禁止、他の車への思いやりの気持ちなど
(2) 飲酒運転の根絶
(3) 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用
(4) 前照灯の早め点灯
・夕暮れ時の前照灯の早め点灯により、自分の車の存在を周囲に知らせることなど
(5) 高齢運転者の交通事故防止

【一般部門B】
(1) 交通ルールの順守とマナーの向上
・横断歩道等における交通ルールの順守など
※ 歩行者は、回り道でも横断歩道や交差点を横断すること、車の直前・直後や横断が禁止されている場所では横断しないことなど
・自転車が交差点に入る前に一時停止や減速をすることなど
(2) 夕暮れ時や夜間における交通事故防止
・反射材用品、ライトの活用など
(3) 自転車の安全利用
・乗車用ヘルメットの着用、自転車は車道の左側を通行(歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行)など

【こども部門】
(1) 重点テーマは特に定めず、中学生以下(自分たち自身)へ交通安全を呼びかけるものとする。
(2) 自作、未発表作品に限る。過去の入賞作や他で公表・使用されたスローガンと同一ないし酷似していると判断された場合は審査対象とならない。
(3) 応募点数の制限なし。


4.応募方法
(1) 個人で応募する場合
1枚ごとに、①応募部門、重点テーマの番号(一般部門A、Bのみ) ②スローガン1点(句読点はつけない) ③住所 ④氏名 ⑤生年月日 ⑥職業(学校名・学年) ⑦電話番号を明記。
※ 高校生以下は学校所在地と電話番号併記。
※ 複数作品を応募する場合は一括送付可。
(2) 学校・企業・団体などで応募する場合
1枚ごとに、①応募部門、重点テーマの番号(一般部門A、Bのみ) ②スローガン1点(句読点はつけない) ③氏名 ④生年月日 ⑤所属(学校名・学年又は企業・団体名) ⑥所属先の住所と電話番号を明記。
※ 応募担当者・代表者名(教諭など)を明記する場合は、応募者本人の住所・電話番号の記載は不要。
※ 一括送付可。
送り先 〒100-8051 東京都千代田区一ツ橋1-1-1
毎日新聞社事業本部「交通安全年間スローガン」係
(TEL:03-6265-6815 平日午前10時〜午後5時)
審査員 学識経験者、主催・後援・協賛関係者
発表 令和元年11月下旬の毎日新聞紙上など
賞 (予定) 内閣総理大臣賞〈最優秀作〉(各部門1点)=賞状と賞金10万円
内閣府特命担当大臣賞〈優秀作〉(各部門1点)=賞状と賞金3万円
文部科学大臣賞〈優秀作〉(こども部門1点)
       =賞状と本人に2万円の図書カード、在学校に1万円の図書カード
警察庁長官賞<優秀作>(各部門1点)=賞状と賞金3万円
全日本交通安全協会会長賞〈佳作〉(若干点)=賞状と賞金5千円
※ 中学生以下が受賞した場合、賞金に代わり最優秀作は本人と在学校にそれぞれ5万円の図書カード、優秀作は本人に2万円の図書カードと在学校に1万円の図書カード、 佳作は本人に5千円の図書カードとする。

Q&A(よくある質問)

1.募集部門と応募資格について

Q.「一般部門A」及び「一般部門B」の応募資格が「どなたでも応募可」となっていますが、年齢制限なく子どもでも応募することができるということですか?

A.その通り年齢制限がなくどなたでも応募することができます。
一般部門Aは「運転者(同乗者を含む)へ呼びかけるもの」、一般部門Bは「歩行者・自転車利用者へ呼びかけるもの」を内容とする作品であれば、年齢制限なく子どもでも応募することができます。こども部門は中学生以下しか応募できません。

Q.こども部門の応募資格についてもう少し詳しく教えてください。

A.こども部門については、「中学生以下(自分たち自身)へ交通安全を呼びかけるもの」と募集要項に記載されています。
このことは、「中学生以下の子ども達が自分たち中学生以下の子ども達に向けて交通安全を呼びかける内容であること」という意味です。作成したスローガンの内容が中学生以下の子ども達に向けたものである必要があります。
もしも中学生以下の子ども達が作成したスローガンの内容が、運転者向けに呼びかけるものである場合は「一般部門A 」に、また、呼びかける対象者の年齢層に関わりなく、広く歩行者や自転車利用者に対して呼びかける内容である場合には、「一般部門B」に応募してください。

2.募集内容に関して

Q.一般部門Aの重点テーマに「高齢運転者の交通事故防止」があげられていますが、高齢運転者の事故の特徴等を教えてください。

A.最近の高齢運転者に係る交通事故の特徴ですが、事故原因別にみると、「ハンドルブレーキ等の操作ミス(ブレーキの踏み間違いなど)」、「安全不確認」、「脇見やぼんやり運転などの前方不注視」などが多くなっています。ニュースや新聞報道、警察庁のホームページなどを参考にしてみてください。

※入賞作品の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)など一切の権利は主催者に帰属するものとする。また、応募者は著作者人格権に基づく権利を行使しないものとする。

※応募作品は返却しない。

※申し込みに関わる個人情報は毎日新聞社及び運営事務局の毎日企画サービスが管理し、選考や受賞者の発表、表彰、次回以降の募集に必要な場合にのみ使用する。

※スローガンの受賞結果について不服がある場合の異議申し立ては、発表日から2週間以内とする。

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