※「使用者」とは、車検証に記載されている管理者のことをいいます。
自動車の種類として新たに中型自動車が設けられ、中型自動車を運転しようとする者は、中型免許を受けなければなりません。また、中型第二種免許、中型仮免許が新設されました。
※ただし、改正法の施行前に免許を受けた方は、施行後も従前と同じ範囲の自動車を運転できます。
※普通第二種免許、中型第二種免許、大型第二種免許については、21歳以上で3年以上の免許経験を有することが受験資格になります。
※大型特殊免許、けん引免許等の制度については変更ありません。
運転できる車の大きさは同じで、運転免許証の変更等も必要ありません。運転免許証の条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と表記されます。今までどおり、乗車定員が10人以下の自動車や、中型自動車でも車両総重量8t未満、最大積載量5t未満のものであれば運転できます。
運転できる車の大きさは同じで、運転免許証の変更等も必要ありません。大型第二種免許についても同様です。ただし、21歳未満の方、経験3年未満の方は、新制度における大型自動車は運転できません。
中型免許関係については、全日本交通安全協会発行のチラシ「中型自動車・中型免許の新設」から一部を紹介しました。チラシは有償で販売しています。購入希望の方は、都道府県交通安全協会、又は、各地区交通安全協会へお問い合わせください。