当協会は、その設立の経緯やこれまで推進してきた交通安全活動の内容、実績等から、平成9年5月に改正された道路交通法(第108条の32)に基づき、平成10年4月1日、国家公安委員会から全国交通安全活動推進センターとして指定されました。この指定以降、従来の道路使用の適正化を図るための業務に加え、交通事故相談、その他都道府県交通安全活動推進センターの業務を行う者に対する研修や各分野の交通安全教育指導担当者等に対する研修等の業務を同推進センターの事業として推進しています。
具体的には、交通事故に関する相談及び道路使用適正化業務を行う者に対し、「交通事故相談担当者研修会」(昭和40年から)、「道路使用適正化業務担当責任者研修会」(平成10年から)を開催するとともに、交通安全教育の指導者を育成するため、「安全運転管理指導者講習会」(昭和46年から)、「二輪車特別指導員養成講習会」(昭和48年から)、「幼児・高齢者交通安全教育指導者講習会」(幼児は昭和49年、高齢者は平成8年から別々に始まり、平成18年から幼児と高齢者の講習を一本化)、「二輪車安全運転特別指導員中央研修会」(昭和56年から)、「地域交通安全活動推進委員全国研修会」(平成7年から)などを実施しています。
二輪車安全運転特別指導員中央研修会
地域推進委員のための交通安全教育資料