令和3年6月、千葉県下において発生した、自家用トラックの飲酒運転による小学生の交通死亡事故を受けて、関係法令が改正され、運転者に対する酒気帯びの有無の確認等を内容とする安全運転管理者の業務が拡充されました。
令和5年12月1日からは、運転者に対する酒気帯びの有無の確認に当たっては、“アルコール検知器を用いて確認を行うこと”とする規定が適用されています。
飲酒した翌日などの体内残留アルコール(酒気残り、二日酔い)の確認はもちろん、運転中や休憩中に飲酒していないか確認するためには、運転後に確認することも必要です。また、自転車通勤やマイカー通勤を認めている企業等では、運転する前に酒気帯びの有無を確認するように指導することが求められています。
運送業に携わる皆さんはもちろん、官公庁や企業等の事業所においても、コンプライアンスの一環として、出勤時や就業前の朝礼・点呼時さらには自動車の運転前後に、酒気帯びの有無をチェックする必要があります。
企業等の管理者の皆さん、そして自動車を運転する機会のある全ての皆さん!
アルコール検知器を活用して飲酒運転の根絶に努めましょう。
以下の商品は、いずれも
「アルコール検知器協議会」の検定合格(型式認定)品 です。
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