令和2年6月30日 妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設等

東名高速道路等で発生した悲惨な交通死亡事故等を契機に「あおり運転」が社会問題化したことから、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設され、さらに免許の取消処分の対象に追加されました。

1 妨害運転罪(「あおり運転」)の創設

令和2年6月10日に公布された改正道路交通法により妨害運転罪が創設され、同年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うと、最大で懲役3年の刑に処せられることとなりました。

また、妨害運転(「あおり運転」)により、高速道路等において他の自動車を停止させたり、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられます。

さらに、妨害運転をした者は、運転免許を取り消されることとなります。

2 妨害運転(「あおり運転」)に遭遇した場合の心得

妨害運転(「あおり運転」)を受けるなどした場合は、冷静に対応し、サービスエリアやパーキングエリア等人が多い場所に避難するとともに、車外に出ることなく、ためらわずに110番通報をしてください。

また、ドライブレコーダーは、運転行為等が記録されることから、妨害運転等の悪質・危険な運転行為の抑止に有効です。事故やトラブルのときにあなたを守るドライブレコーダーを装着し、有効に活用しましょう。

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