自動車の運転者が表示する標識(マーク)について

  初心運転者標識
(初心者マーク)
高齢運転者標識
(高齢運転者マーク)
様式
表示対象者

準中型自動車または普通自動車を運転することができる免許を受けた方で、免許取得後1年未満の方。(免許の効力停止期間を除く。例外規定あり。)

普通自動車を運転することができる免許を受けた年齢が70歳以上の方。

表示義務

表示しない場合、道路交通法違反になります。

  • ・反則金
    大型車(準中型のみ) 6,000円
    普通車 4,000円
  • ・行政処分点数 1点
表示するように努めてください。
罰則等はありません。
表示対象自動車 準中型自動車
普通自動車
(軽自動車を含む)
普通自動車
(軽自動車を含む)
表示位置

車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置
(前面ガラスを除く)

周囲の運転者の遵守事項

表示対象者が標識(マーク)を表示して準中型自動車または普通自動車(表示対象自動車)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、幅寄せや必要な車間距離が保てなくなるような進路変更(割込み)をした場合には道路交通法違反になります。

  • ・反則金
    大型車(中型車、準中型車含む) 7,000円
    普通車 6,000円
    二輪車 6,000円
    小型特殊 5,000円
  • ・行政処分点数 1点
  聴覚障害者標識
(聴覚障害者マーク)
身体障害者標識
(身体障害者マーク)
様式
表示対象者 準中型自動車や普通自動車を運転することができる免許を受けた方で、政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されている方。 普通自動車を運転することができる免許を受けた方で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている方。
表示義務

表示しない場合、道路交通法違反になります。

  • ・反則金
    大型車(準中型のみ) 6,000円
    普通車 4,000円
  • ・行政処分点数 1点
表示するように努めてください。
罰則等はありません。
表示対象自動車 準中型自動車
普通自動車
(軽自動車を含む)
普通自動車
(軽自動車を含む)
表示位置

車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置
(前面ガラスを除く)

他の運転者の遵守事項

表示対象者が標識(マーク)を表示して準中型自動車または普通自動車(表示対象自動車)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、幅寄せや必要な車間距離が保てなくなるような進路変更(割込み)をした場合には道路交通法違反になります。

  • ・反則金
    大型車(中型車、準中型車含む) 7,000円
    普通車 6,000円
    二輪車 6,000円
    小型特殊 5,000円
  • ・行政処分点数 1点
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