事業

主な事業 : 2. 交通安全教育の推進 —生涯教育を目指して—

(6) 自動車運転者に対する安全運転教育の推進

ア. 運転者に対する広報啓発

都道府県交通安全協会は、公安委員会の委託を受けて、更新時講習、処分者講習等を実施しているほか、運転者に対して各種の交通安全教育を実施しています。

当協会は、運転者に対するルールとマナーの広報啓発活動の一環として、これらの講習や交通安全教育で使用される交通安全教育用資料「わかる 身につく 交通教本」、「交通安全教育指針(普及版)」をはじめ、「交通の教則」、「あなたの運転は」、「わかりやすい道路交通法」などを発行し、運転者の安全意識の高揚と安全運転知識の向上などを図っています。

運転者への交通安全教育用資料
運転者への交通安全教育用資料

運転者への交通安全教育用資料

講習会で死角について説明 / ドライバーズセミナー(一般コース)

講習会で死角について説明

ドライバーズセミナー(一般コース)

エ. 初心運転者等の保護

初心運転者が自動車を運転するときは「初心運転者標識」(昭和47年制定)を、70歳以上の高齢者が自動車を運転するときは「高齢運転者標識」(平成9年制定)を、肢体不自由な方が自動車を運転するときは「身体障害者標識」(平成14年制定)を、聴覚が不自由な方が自動車を運転するときは「聴覚障害者標識」(平成20年制定)を、それぞれ付けるよう、その普及を図るとともに、一般運転者に対して、これらの標識を付けた車の側方に幅寄せしたり、前方に無理に割り込まないように広報啓発に努めて、これらの運転者の保護を図っています。

また、自動車運転代行業者が利用者の車を運転するときは、代行運転自動車(客の車)に「代行運転自動車標識」を表示することとされており、同標識の普及も図っています。

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